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在留資格「家族滞在」とは?

在留資格「家族滞在」は、日本で活動する外国人(就労ビザ留学ビザなど)と一緒に日本で生活するためのビザであり、対象となるのは外国人の配偶者・子どもです。

当然ながら目的は就労ではなく「家族として日本で生活すること」がであることとなります。

これまでは比較的通りやすいビザでしたが、
最近では不法就労取り締まり強化の観点から日本に滞在する外国人本人の現在の在留状況などをかなり細かくみられるようになっており、
福岡・熊本では特にその傾向が顕著にみられます。

不法滞在取り締まり強化の流れや入管の審査官がみるポイントをしっかりと抑えて申請を進めることが大変重要です。

対象となる家族

  • 配偶者
    内縁関係などは対象となりません。あくまで婚姻関係がある夫・妻が対象です。
  • 子ども
    当事務所代表が対応した事例で成人でも許可された事例はありますが、
    基本的には未成年が対象となります。また、実子と養子両方対象です。

✨よくあるご質問:
婚約者・事実婚・兄弟姉妹・両親は対象外となり、別の在留資格の検討が必要です。

「入管はここをみている!」審査のポイント

「家族滞在ビザ」審査は年々厳格化傾向

扶養者の在留状況

ここ数年で急激に厳しくみられるようになってきた事項です。
「技術・人文知識・国際業務」の外国人の場合は業務内容まで詳細に確認を受けるケースが増えてます。

✅福岡・熊本ビザ申請サポートセンターからのアドバイス
・就労ビザ取得時は会社が申請、家族滞在ビザは本人が申請の場合
→基本的にはないのが通常ですが、会社の申請書類と齟齬がないか確認しておきましょう。

数年前のように比較的難易度の低いビザ申請ではなくなってきてます

扶養能力

家族を日本で生活させるために十分な収入があるかどうかを
給与・納税状況・預貯金などから総合的に判断されます。

✅福岡・熊本ビザ申請サポートセンターからのアドバイス
・入社してから間もない場合は見込み年収を重点的に説明・立証していきましょう。
※当事務所では入社後3か月以内に申請して許可された事例も多数あります。
・金額の目安はお住いの地域ごとに安全圏がことなります。
※関東・関西は高め、福岡・熊本など九州地域は地方であることから低めとなります。

留学生が家族を呼び寄せる場合は、就労による収入ではなく預金や就労以外による収入が重要です。
当事務所でも成功事例はありますが、留学生の家族滞在ビザ申請はハードルが高いです。

夫婦・親子関係の信頼性

結婚偽装や扶養偽装を防止する観点から「家族である」ことを裏付ける資料の整合性・信頼性や説明が重要です。

✅特に注意するべきポイント
・結婚してまだ間もない場合
・別居期間が長い場合

中国のお客様でしたが、過去に離婚して内縁状態となり、申請から数ヶ月前に再婚していた為、
最終的に許可されましたが審査ではかなり深く追及されました。

主な必要書類

扶養者側(日本在留外国人)
  • 在留カード
  • 在職証明書
  • 納税証明書
  • 課税証明書
  • 住民票
    など
被扶養者側(家族)
  • パスポート
  • 顔写真
  • 家族関係立証書類(国により異なる)
  • 説明書
    など

状況により個別具体的に変わってきます。当事務所ではご依頼頂いた際には
依頼人ごとに状況に合わせた必要リストをご提示させて頂いてます。

よくある不許可の原因

  • 扶養者の収入・預金が不足している
  • 家族関係書類が不十分・矛盾がある
  • 入籍後すぐの申請で結婚実態説明が弱い
  • 遠距離・別居期間が長いのに説明資料がない
  • 来日目的が「就労」と結果疑われた

✨家族滞在は「権利だから許可される」わけではなく、立証資料の精度と説得力がとても大切です。

家族滞在ビザでできること

内容 可能不可能 備考
日本で生活  
就学  
アルバイト × 要資格外活動許可
就労 ×  

在留期間と更新について

  • 在留期限は扶養者の在留資格に合わせて設定される
  • 更新時は「扶養能力・同居状況・収入・納税状況」などが再審査

✨扶養者(夫・妻・親)が転職・収入減・別世帯になっている場合は特に注意が必要です。

福岡・熊本ビザ申請サポートのサポート内容

・過去の事例や入管の傾向を基に許可の可能性を診断
・必要書類のリストアップ
・結婚実態の立証資料の整理方法アドバイス
・扶養能力が不安なケースの改善プラン提案
・疑われやすいポイントに対する説明文作成
・入管申請手続きの完全代行
・万が一不許可の際の分析改善案提示、及び再申請

数多くの事例を持った実務経験豊富な国際行政書士が直接対応します
オンライン面談にも対応してますので福岡・熊本だけではなく全国対応可能です

お問い合わせ

「収入が十分か不安」

「結婚証明書や出生証明書の準備ができていない」

「すでに別居している時期があり説明が難しい」

そんな場合でもお気軽にご相談ください。
状況に合わせて最適な申請方法をご案内します。

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代表者 松本 亮
資格

行政書士、宅地建物取引士

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