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在留資格 「高度専門職(高度人材ビザ/Highly Skilled VISA)」 は、
高度な専門知識・技術・実績を持つ外国人材を日本で受け入れるための 活動制限を緩和した在留資格です。
キャリアのある外国人・高収入人材・ITエンジニア・研究者・経営者 から人気のあるビザで、
様々な面で通常の就労ビザよりも優遇されているビザで、政府も積極的に受け入れていく姿勢を示し続けています。
高度専門職の該当有無は高度人材ポイント制で判断されており、高度専門職ポイント70点以上が必要となります。
高度専門職1号は活動内容によって次の3種類に分かれます。
| 区分 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| イ | 高度学術研究活動 (教授・研究者) | 大学教授、研究員 |
| ロ | 高度専門・技術活動 (会社員) | システムエンジニア 総合職、営業職 |
| ハ | 高度経営・管理活動 (経営者) | 会社経営者、役員 |
✅よくある間違い
通訳翻訳・語学学校講師などの国際業務は基本的に高度専門職1号には該当しません
高度専門職は、 70点以上で高度専門職ビザの対象 となります。
70点以上かどうかは自己判断ミスが多いため、専門家の診断が有効です。
ポイント項目一部抜粋(1号ロ)
| 項目 | 加点例 |
|---|---|
| 年収 | 650万で20point |
| 学歴 | 大卒で10point |
| 実務経験 | 10年で20point |
| 日本語能力 | N2で10point |
| 研究業績 | 該当すれば15point |
✅ポイント維持までは求められていない
例えば、取得の際は70点であったが、年齢が原因で在留中にポイントが70点未満に下がった場合でもポイント減少が直接の原因で即座に在留資格を失うものではありません。
もっとも更新の際にポイントが70点未満の場合は更新はできないことはなります。
✅審査のポイント
高度専門職の審査のポイントは、ポイント表加点項目を立証できるか否かが最も重要です。
高度専門職には様々な優遇措置があり、ここではその主な内容をご紹介します。
通1つの専門活動に従事することを前提としつつ、一定の範囲で副次的活動も認められます。
具体的には、高度専門職1号ロで会社員として働いている外国人がその業務に関連する事業で会社を設立し経営することは可能です。
もっとも勤務している会社での業務に従事していることは前提となりますのでそこが疎かになると問題になります。
通常の就労ビザは1年、3年、5年の中で設定されるのが一般的ですが、高度専門職1号は5年一択です。
・ポイント70点以上:
住居要件3年、審査対象期間も基本1年
・ポイント80点以上:
住居要件1年、審査対象期間も基本1年
在留資格が高度専門職でなくとも、高度専門職ポイントを満たしていれば永住許可申請可能です。
配偶者がこの優遇措置を受ける際は「特定活動(告示33号)」を取得する必要があります。
就労予定がなければ「家族滞在」で差し支えありません。
・7歳未満の子供がいる場合
・本人又は配偶者が妊娠している場合
上記、2つのケースで一定の要件を満たしている場合、母国から本人の親又は配偶者の親を呼び寄せることが可能となります。
主に以下の要件を満たすことで家事使用人を帯同、呼び寄せることが可能です。
・世帯年収1000万円以上
・家事使用人が18歳以上
・家事使用人の報酬が月額20万円以上
※入国帯同型と家庭事情型があり、それぞれ独自の要件がありますが、そちらについてはまた別記事にてご開設させて頂きます。
高度専門職2号は 高度専門職1号を一定期間継続した外国人の次のステップというイメージです。
実務上、在留資格永住者だと高度専門職の優遇措置を受けられないため、2号を選択する方も割と多いです。
✅イメージとしては高度専門職1号の延長線上にある特権的資格 と理解すれば正確です。
高度専門職は、高度専門職ポイント項目の立証が特に重要です。
特に経験年数などについては実務上、「業務内容の面で経験とカウントされない」「過去の職場から疎明資料を出してもらえない」などのトラブルがが多かったりしますので当事務所でご対応させて頂くときには特に注意して確認するポイントです。
・高度専門職ポイントの事前診断(無料)
・ポイントを70点以上にするための補強アドバイス
・必要書類のリストアップ
・申請書、理由書の作成
・高度専門職ポイント表立証資料の取得サポート
・補強が必要な部分の選定とその改善プラン提案
・入管への申請手続きの完全サポート
技術・研究・経営いずれの区分(イ/ロ/ハ)にも、数多くの事例を持った実務経験豊富な国際行政書士が直接対応します。
オンライン面談にも対応してますので福岡・熊本だけではなく全国対応可能です。
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