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配偶者ビザ申請で離婚歴があると不利になる?入管審査のポイントを解説

熊本県や福岡県でも国際結婚に関するご相談をいただく中で、

離婚歴があるのですが配偶者ビザは大丈夫でしょうか?

というご質問をいただくことがあります。
特に、

日本人側に離婚歴がある
外国人側に離婚歴がある
お互いに離婚歴がある

というケースでは、

不許可になりやすいのではないか

と不安に感じる方も少なくありません。
しかし、結論から申し上げると、

離婚歴があるだけで配偶者ビザが不許可になることはありません。

実際に離婚歴のある方が配偶者ビザを取得しているケースは数多くあります。
結論を先に申し上げると、重要なのは離婚歴そのものではなく、

今回の結婚が真実の結婚であること

を適切に説明できるかどうかです。

離婚歴は入管に必ず分かる

配偶者ビザ申請では、入管へ提出する質問書の中で婚姻歴や離婚歴について記載する欄があります。
また、日本人側については戸籍謄本から過去の婚姻歴を確認することができます。
そのため、

昔の離婚だから書かなくても大丈夫

という考えは危険です。
離婚歴を隠そうとすることの方が審査上は大きなマイナスになる可能性があります。
過去の婚姻歴がある場合には、正確に申告することが大切です。

注意が必要なケース

離婚歴がある場合でも、次のようなケースでは慎重な審査になることがあります。

離婚から再婚までの期間が短い

前婚の離婚後すぐに再婚している場合、
入管は婚姻の経緯を慎重に確認することがあります。
特に、

▶離婚成立
▶交際開始
▶婚約
▶結婚

までの流れが不自然に見える場合には説明が必要です。

離婚回数が多い

離婚回数が多い場合には、
今回の結婚についても慎重に確認される傾向があります。
もちろん離婚回数だけで不許可になるわけではありません。
しかし、

今回の婚姻に関しても安定性に欠けるのでは?
偽装結婚ではないのか?

などの疑義を抱かせてしまう可能性もあります。
従って、過去の経緯について説明を詳細に求められることが実務上多いです。

前婚も国際結婚だった

実務上、比較的慎重に見られやすいのがこのケースです。
例えば、

  • 日本人男性と外国人女性
  • 離婚
  • 再び外国人女性と結婚

というケースです。
もちろんこれだけで問題になるわけではありません。
ただし、婚姻の信ぴょう性について追加説明が求められることがあります。

前妻との間に子どもがいる場合は

前婚の子どもがいるケースも珍しくありません。
この場合、

▶養育費の支払い状況
▶面会交流の状況
▶現在の家族関係

などが追及されることがあります。
特に養育費の未払いなどがある場合には、状況によって説明を求められる可能性もあります。

行政書士の実務上の見解

熊本・福岡を中心に配偶者ビザ申請をサポートしている中で感じるのは、離婚歴そのものが問題になることはそれほど多くないということです。
むしろ重要なのは、

離婚に至った経緯
 「今回の結婚に至った経緯

を自然に説明できるかどうかです。
例えば、

  • いつ離婚したのか
  • いつ出会ったのか
  • どのように交際したのか
  • なぜ結婚に至ったのか

が整理されていれば、離婚歴があっても許可されるケースは多くあります。
反対に、

説明が曖昧だったり、
提出資料に矛盾があったりすると、

離婚歴そのものよりもそちらが問題になることがあります。

離婚歴がある場合は理由書の作成も有効

離婚歴がある場合には、
任意提出資料として理由書を作成することも有効です。
例えば、

  • 前婚の経緯
  • 離婚に至った事情
  • 今回の出会い
  • 交際の経緯
  • 結婚を決意した理由

などを整理して説明することで、審査官に事情を理解してもらいやすくなります。
特に、

  • 離婚回数が複数回ある
  • 再婚までの期間が短い
  • 前婚も国際結婚だった

といったケースでは有効な場合があります。

まとめ

配偶者ビザ申請において、

離婚歴があるだけで不許可になることはありません。

しかし、

離婚回数が多い
離婚から再婚までの期間が短い
前婚も国際結婚だった

などの場合には、婚姻の信ぴょう性について慎重に確認されることがあります。
重要なのは、
離婚歴を隠すことではなく、
今回の結婚に至る経緯を正確に説明することです。

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熊本・福岡を中心に九州全域からご相談をいただいております。

離婚歴があるけど大丈夫?
前婚も国際結婚だった

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代表者 松本 亮
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